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「歯・口腔の健康診断結果のお知らせ」について

従来は、治療勧告書として治療と精密検査を必要とする者にのみ示され、健全な者やCO・GOのみの者には示されませんでしたが、平成6年の改定後通知するようになりました。

また、治療を必要とする方については、必ず歯科医療機関で処置や検査を行ってもらうようにし、未受診や治療中断が起こらないように治療済み証の欄を設け、家庭を通じて学校に返す形にする事が望ましいとされています。

この「健康診断結果のお知らせ」について、単なる治療勧告にとどまらず、児童生徒と保護者が健康の大切さを認識し、事後措置の指標として役立てていただきますよう、ご活用下さい。

公益財団法人日本学校保健会の児童生徒等の健康診断マニュアル(平成27年度改訂)と一般社団法人日本学校歯科医会の学校歯科医の活動指針(平成27年改訂版)にも掲載されております。



pdf 歯・口腔の健康診断結果のお知らせ